産休・育休に入る前に確認しておきたいお金のひとつが「住民税」です。
産休や育休に入ると、会社からの給与が減ったり、無給になったりすることがあります。そのため、「収入が減るなら住民税も減るのでは?」と思う方も多いかもしれません。
しかし、住民税は原則として前年の所得をもとに計算されます。 つまり、産休・育休中で現在の収入が少なくなっていても、前年に通常どおり働いて収入があった場合は、住民税の支払いが続くことがあります。
この記事では、産休・育休中の住民税の仕組み・支払い方法・払えないときの対処法・家計管理のポイントをわかりやすく解説します。
目次
産休・育休中でも、住民税の支払いが発生する場合があります。理由は、住民税が「前年の所得」をもとに計算される税金だからです。
具体例
育休中に給与がない月でも、住民税の納付書が届いたり、会社経由で支払いが続いたりすることがあります。 産休・育休中の家計を考えるときは、「給付金がいくら入るか」だけでなく、「住民税をいくら払う必要があるか」も確認しておきましょう。
住民税は、所得税のようにその年の収入からすぐに差し引かれる税金とは仕組みが異なります。
住民税の仕組み
会社員の場合、通常は住民税が給与から天引きされています。これを「特別徴収」といいます。
特別徴収(通常)
給与天引き
毎月の給与から自動的に天引きされます。産休・育休中でも給与が支払われている場合は続く場合があります。
普通徴収(切り替え後)
自分で納付
給与が出ない場合などは、市区町村から納付書が届き、金融機関・コンビニ・スマートフォン決済などで支払います。
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住民税は、一般的に6月から翌年5月までの期間で支払います。
産休・育休中に住民税の支払いが発生しやすいタイミング
産休・育休に入って給与天引きができなくなったとき
普通徴収に切り替わり、納付書が届いたとき
6月に新年度分の住民税通知が届いたとき
復職前に未納分や立替分を精算するとき
産休・育休中の住民税は、勤務先の対応によって支払い方法が変わることがあります。主なパターンは次の2つです。
休業期間が比較的短い場合などは、会社が住民税を一時的に立て替えて納付し、復職後の給与から精算するケースがあります。この場合、育休中に自分で納付書を使って払う必要はないかもしれません。
育休期間が長い場合や、給与天引きが難しい場合は、普通徴収に切り替わり、本人が自分で納付する形になることがあります。この場合、市区町村から納付書が届くため、納期限までに支払う必要があります。
産休・育休中は、出産費用や育児用品の購入などで支出が増えやすくなります。その一方で、給与は減り、給付金の入金も遅れることがあります。住民税の納付書が届いても、すぐに支払うのが難しい場合もあるでしょう。
まず自治体の窓口に相談しましょう
そのようなときは、放置せず、早めに市区町村の住民税担当窓口に相談することが大切です。 自治体によっては、事情に応じて次のような対応をしてもらえる場合があります。
出産手当金や育児休業給付金から、住民税が自動的に天引きされるわけではありません。
給与(通常時)
住民税が自動天引き
(特別徴収)
出産手当金・育児休業給付金
住民税は天引きされない
→ 自分で管理・納付が必要
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産休・育休中は、すべての支払いが止まるわけではありません。免除される可能性があるものと、支払いが続くものを整理しておきましょう。
免除される可能性があるもの
※条件を満たした場合。免除されても将来の年金額は保険料を納めた期間として扱われます。
支払いが続くもの
育休が長くなり、翌年まで続く場合は、翌年度の住民税が下がる可能性があります。
住民税の変化の流れ(例)
産休・育休中は、収入と支出のタイミングが通常時と大きく変わります。
産休・育休中に起こりやすいこと
そのため、「年間で見ればなんとかなりそう」ではなく、「何月に収入が少なくなり、何月に支払いが集中するのか」を見ておくことが大切です。 特に住民税は、普段は給与天引きで意識しにくい支払いです。普通徴収に切り替わると、まとまった金額として見えるため、家計へのインパクトを感じやすくなります。
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「何月にいくら入って、何月に住民税の支払いがあるのか」を把握するためにも、まずは育休・産休収入シミュレーターで月別収支を確認してみましょう。
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※本記事の内容は2025年度の情報をもとに作成しています。住民税の実際の金額や支払い方法は、お住まいの自治体・勤務先の対応によって異なります。 詳細は、勤務先の人事・労務担当または市区町村の住民税担当窓口にご確認ください。