産休に入る前に、多くの人が気になるのが「産休中はいくらもらえるのか」という点です。
出産前後は仕事を休む期間が長くなるため、会社からの給与が出ない、または少なくなるケースがあります。その一方で、健康保険に加入している会社員などは、条件を満たすことで「出産手当金」を受け取れる場合があります。
出産手当金は、産休中の生活を支える大切な制度です。ただし、金額は普段の手取り額ではなく、健康保険上の標準報酬月額をもとに計算されます。
この記事では、出産手当金の対象者・もらえる期間・計算方法・手取りへの影響・注意点をわかりやすく解説します。
目次
出産手当金とは、出産のために会社を休み、その間に給与が支払われない、または給与が少なくなる場合に、健康保険から支給される給付金です。主に、会社員や公務員など、勤務先の健康保険に加入している本人が対象になります。
対象者
対象外
出産手当金の支給額は、ざっくりいうと「給与の3分の2程度」が目安です。ただし、正確には普段の手取り額ではなく、健康保険の標準報酬月額をもとに計算されます。
基本的な計算式
1日あたりの出産手当金
= 支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3
標準報酬月額30万円の場合の計算例
※実際の金額は標準報酬月額・休んだ日数・出産日・給与支払いの有無などによって変わります。
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出産手当金の対象期間は、原則として次の範囲です。
産前
42日
出産日以前
多胎妊娠は98日
産後
56日
出産日の翌日以後
単胎妊娠の場合の最大対象日数
産前42日 + 産後56日 = 最大98日
出産手当金を考えるときに、よくある勘違いが「普段の手取りの3分の2がもらえる」というものです。実際には、出産手当金は手取り額ではなく、健康保険上の標準報酬月額をもとに計算されます。
手取り24万円(月収30万円)の場合
よくある誤解
手取り24万円 × 2/3
実際の計算
標準報酬月額30万円 × 2/3
また、産休中は条件を満たすと健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。そのため、出産手当金の額だけを見ると収入が大きく減るように見えても、社会保険料が免除されることで実際の家計への影響は少し変わってきます。
標準報酬月額ごとに、出産手当金の目安を見てみましょう。
※上記はあくまで概算(98日取得した場合)です。実際には支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均を使うため、直近で昇給・降給があった場合や入社して間もない場合などは金額が変わることがあります。
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出産手当金は、実際の出産日によって対象日数が変わることがあります。
予定日より早く生まれた場合
産前期間が短くなることがあります。たとえば、予定日より10日早く出産した場合、産前の対象日数がその分短くなるため、出産手当金の総額も少なくなる可能性があります。
予定日より遅く生まれた場合
遅れた日数分も出産手当金の対象になることがあります。たとえば、予定日より7日遅れて出産した場合、産前42日・産後56日に加えて、遅れた7日分も対象になるイメージです。つまり、予定日より遅れた場合は、出産手当金の対象期間が長くなる可能性があります。
産休中に会社から給与が支払われる場合、出産手当金の金額が調整されることがあります。
給与がまったく支払われない場合
条件を満たせば出産手当金が全額支給されます。
給与が一部支払われる場合(出産手当金 > 給与)
出産手当金との差額だけが支給されます。例:1日あたりの出産手当金が6,667円、会社からの給与が3,000円の場合 → 差額の3,667円が支給。
給与が出産手当金以上の場合
その日は出産手当金が支給されないこともあります。産休中の給与ルールは会社によって異なるため、産休前に勤務先へ確認しておきましょう。
出産手当金は、給与のように産休中に毎月自動で振り込まれるわけではありません。一般的には、申請書を提出し、健康保険側で審査が行われたあとに支給されます。
申請の流れ(一般的な例)
産休開始後、勤務先に申請書類を提出
勤務先・医師・助産師の証明を取得
加入している健康保険に申請
審査後に振込(時期は健保によって異なる)
出産に関するお金には、「出産手当金」と「出産育児一時金」があります。名前が似ているため混同しやすいですが、目的が異なります。
出産手当金
休業補償
産休中に給与が出ない場合などに、休業中の収入を補うための給付金。勤務先の健康保険加入者(本人)が対象。
出産育児一時金
費用補助
出産費用の負担を軽減するために支給されるお金。健康保険に加入していれば、本人・被扶養者ともに対象。
退職した場合でも、一定の条件を満たせば、出産手当金を受け取れることがあります。
退職後も受け取れる主な条件(例)
退職日までに継続して一定期間(1年以上)健康保険の被保険者であること
退職時点で出産手当金を受けられる状態(産前42日以内)にあること
産休中は出産手当金が大切ですが、産後はそのまま育休に入る方も多いです。育休に入ると、出産手当金ではなく、雇用保険から育児休業給付金を受け取れる場合があります。
産休〜育休の収入の流れ
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※本記事の内容は2025年度の情報をもとに作成しています。出産手当金の実際の金額は加入している健康保険・勤務先の給与ルール等によって異なります。 詳細や申請方法は、勤務先の人事・労務担当または加入している健康保険にご確認ください。