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育休給付金計算方法・手取り

育児休業給付金はいくらもらえる?
計算方法と手取りへの影響を
わかりやすく解説

読了目安:約7分 2025年度の情報をもとに作成

育休を考え始めたとき、多くの人が気になるのが「育児休業給付金はいくらもらえるのか」という点です。

育休中は会社からの給与が出ない、または減ることが多いため、家計への影響が心配になります。住宅ローンや家賃、生活費、保険料、上の子の保育料など、毎月の支出は育休中も続きます。

一方で、雇用保険に加入していて条件を満たす場合は、育児休業給付金を受け取ることができます。また、育休中は社会保険料が免除される場合もあるため、単純に「給付金の金額」だけで手取りを判断するのは危険です。

この記事では、育児休業給付金の計算方法・支給率・手取りへの影響・育休前に確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

目次

  1. 1. 育児休業給付金とは?
  2. 2. 育児休業給付金はいくらもらえる?
  3. 3. 「手取りの67%」ではない点に注意
  4. 4. 育休中は社会保険料が免除される
  5. 5. 育児休業給付金の計算例(月収別)
  6. 6. 育休中の手取りは月ごとに変わる
  7. 7. 2025年4月からの新しい給付にも注意
  8. 8. 育児休業給付金を確認するときのチェックポイント
  9. 9. よくある質問
  10. 10. まとめ

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、育児休業を取得する人の収入を支えるために、雇用保険から支給される給付金です。会社員として働いていて、雇用保険に加入している方が主な対象です。育児休業中は給与が支払われないケースが多いため、その間の生活を支える制度として用意されています。

育児休業給付金は、会社から支払われる給与ではありません。勤務先を通じて申請し、ハローワークで審査されたうえで支給されます。そのため、給与のように毎月同じ日に必ず振り込まれるとは限りません。実際には、2か月分がまとめて支給されるケースも多いため、育休中の家計管理では入金タイミングにも注意が必要です。

育児休業給付金はいくらもらえる?

育児休業給付金の金額は、休業前の賃金をもとに計算されます。基本的な目安は次のとおりです。

育休期間給付割合
育休開始から180日目まで(約6か月)67%
育休開始から181日目以降50%

月収30万円の場合のイメージ

最初の約6か月

約20.1万円

月額目安

それ以降

約15万円

月額目安

※上記はあくまで概算です。実際の支給額は、休業前の賃金・支給対象期間・賃金支払いの有無・上限額・下限額などによって変わります。

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「手取りの67%」ではない点に注意

育児休業給付金を考えるときに、特に間違えやすいのが「手取りの67%がもらえる」と思ってしまうことです。

実際には、育児休業給付金は原則として休業開始前の賃金をもとに計算されます。普段の給与明細に記載されている手取り額を基準にするわけではありません。

月収30万円(手取り約24万円)の場合

よくある誤解:手取りの67%≈ 約16万円
実際:休業前賃金の67%≈ 約20万円

さらに育休中は社会保険料が免除されるため、給付金の額面だけを見るよりも家計への影響が小さく感じられる場合があります。

育休中は社会保険料が免除される

育休中の収入を考えるうえで、社会保険料免除は非常に重要です。

通常時の控除

健康保険料
厚生年金保険料
雇用保険料
所得税
住民税

育休中の扱い

健康保険料✓ 免除
厚生年金保険料✓ 免除
雇用保険料✓ 免除
所得税(給与なければ不要)
住民税✗ 支払い継続
社会保険料免除の効果
たとえば、普段の給与から社会保険料が毎月4万円ほど差し引かれている場合、育休中にその負担がなくなることで、給付金だけを見たときよりも家計の落ち込みが抑えられる可能性があります。
ただし、住民税は前年の所得をもとに計算されるため、育休中でも支払いが続きます。給与天引きができなくなった場合は、自分で納付する形になることもあるため、事前に確認しておきましょう。

育児休業給付金の計算例(月収別)

育休前の月収ごとに、育児休業給付金の目安を見てみましょう。

月収前半6か月(67%)後半(50%)
25万円約16.7万円約12.5万円
30万円約20.1万円約15万円
40万円約26.8万円約20万円
月収が高い場合は上限額に注意
育児休業給付金には支給上限があります。月収が高い場合は、単純に67%・50%をかけた金額がそのまま支給されるとは限りません。正確に確認したい場合は、給与明細や休業予定期間をもとに試算しましょう。

育休中の手取りは月ごとに変わる

育休中の家計を考えるときは、「1か月あたりいくらもらえるか」だけでなく、「月ごとにどれくらい入金されるか」を確認することが大切です。

育児休業給付金が給与のように毎月一定額で振り込まれるとは限らないためです。たとえば、次のようなケースがあります。

初回の給付金が入るまでに時間がかかる

2か月分がまとめて支給される

育休開始月や復帰月は日割りのような形で金額が変わる

会社から一部給与が出る月がある

ボーナス月の扱いが通常時と異なる

住民税の支払いだけが続く

そのため、育休前には「総額でいくらもらえるか」だけでなく、「何月にいくら入るのか」「貯金で補う月はあるのか」まで確認しておくと安心です。

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2025年4月からの新しい給付にも注意

2025年4月から、育児に関する給付制度が拡充されています。代表的なものが次の2つです。

新制度①

出生後休業支援給付金

子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに一定以上の育児休業を取得する場合などに支給される給付金です。パートナーと一緒に育休を取ることで対象になる可能性があります。

新制度②

育児時短就業給付金

2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をした場合に、賃金が低下するなどの要件を満たすと支給される給付金です。育休復帰後の働き方によっても受け取れるお金が変わる可能性があります。

早めにシミュレーションを
育休をどれくらい取るか、パートナーも育休を取るか、復帰後に時短勤務をするかによって家計への影響が変わります。これらの制度も含めて、早めにシミュレーションしておくことが大切です。

育児休業給付金を確認するときのチェックポイント

育休前に、次の項目を確認しておきましょう。

1

育休開始日

育児休業給付金は、育休を開始する日によって支給対象期間が変わります。産休から続けて育休に入る場合は、産休終了日の翌日から育休開始となるケースが一般的です。

2

復帰予定日

育休をいつまで取るかによって、受け取れる給付金の総額が変わります。半年で復帰する場合、1年取得する場合、保育園の状況によって延長する場合など、複数パターンで確認しておくと安心です。

3

休業前の給与

育児休業給付金は、休業前の賃金をもとに計算されます。基本給だけでなく、残業代や手当がどのように反映されるかによって金額が変わる場合があります。

4

社会保険料

育休中は社会保険料が免除される場合があります。普段の給与明細を見て、健康保険料や厚生年金保険料が毎月いくら引かれているか確認しておきましょう。

5

住民税

住民税は育休中も支払いが続く可能性があります。給与天引きができない場合は、普通徴収に切り替わり、自分で納付するケースもあります。

6

パートナーの育休取得

パートナーが育休を取る場合、世帯全体の収入が大きく変わる可能性があります。一方で、出生後休業支援給付金などの対象になる可能性もあるため、夫婦それぞれの収入と休業期間を合わせて確認しておくことが大切です。

よくある質問

Q

育児休業給付金は誰でももらえますか?

A

誰でも必ずもらえるわけではありません。雇用保険に加入していることや、育休前の就業状況など、一定の条件を満たす必要があります。自分が対象になるか不安な場合は、勤務先の人事・労務担当やハローワークに確認しましょう。

Q

育児休業給付金は手取りの何割ですか?

A

育児休業給付金は、手取り額ではなく休業開始前の賃金をもとに計算されます。育休開始から180日目までは67%、181日目以降は50%が目安です。ただし、社会保険料免除や住民税の支払いもあるため、実際の手取り感は人によって異なります。

Q

育児休業給付金はいつ振り込まれますか?

A

申請後に審査が行われ、支給が決定されると振り込まれます。給与のように毎月決まった日に振り込まれるとは限らず、2か月分がまとめて支給されるケースもあります。

Q

育休中も住民税はかかりますか?

A

住民税は前年の所得をもとに計算されるため、育休中でも支払いが続く場合があります。給与天引きができない場合は、自分で納付する形になることもあります。

Q

育休中に会社から給与が出る場合はどうなりますか?

A

育休中に会社から給与が支払われる場合、育児休業給付金の金額が調整されることがあります。給与が一定以上支払われると、給付金が減額または支給されない場合もあります。

Q

パートナーも育休を取ると給付金は増えますか?

A

パートナーも条件を満たして育休を取得する場合、それぞれが育児休業給付金の対象になる可能性があります。また、出生後休業支援給付金の対象になる可能性もあるため、世帯全体で確認することが大切です。

まとめ

  • 育児休業給付金は雇用保険から支給される。給与ではないため毎月同じ日に振り込まれるとは限らない
  • 支給額は育休開始から180日目まで67%、181日目以降50%(休業前賃金ベース)
  • 「手取りの67%」ではなく「休業前賃金の67%」のため、実際は思ったより多いこともある
  • 育休中は社会保険料が免除されるため、家計への影響は給付金だけの数字より小さい可能性がある
  • 住民税は育休中も支払い継続。給与天引きできない場合は自分で納付が必要
  • 2025年4月から出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金が新設。早めに確認を

「育休中にいくらもらえるのか」「何月に収入が減りやすいのか」「復帰後の家計はどうなるのか」を把握するためにも、まずは育休・産休収入シミュレーターで試算してみましょう。

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※本記事の内容は2025年度の情報をもとに作成しています。育児休業給付金の実際の金額は雇用保険の条件・勤務先等によって異なります。 詳細や申請方法は、勤務先の人事・労務担当またはハローワークにご確認ください。

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