副業を始めたら「住民税が急に増えた」という経験をする方が少なくありません。 住民税は所得税と異なり、副業をした翌年度から増加するという特徴があります。
この記事では、副業による住民税の増加タイミング・計算方法・会社にバレるリスクと対策・普通徴収の申請方法を解説します。
住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税されます。会社員の場合、毎年6月から翌年5月にかけて給与から天引き(特別徴収)されます。
2024年(副業開始)
副業を始め、年間20万円の所得を得る。確定申告で申告する。
2025年6月〜
副業所得分の住民税が増額。給与天引きの住民税が増える。
住民税は所得に対して一律10%(道府県民税4% + 市区町村民税6%)が課税されます。 副業所得に対しては以下の式で増加額を概算できます。
住民税の増加額(目安)
具体例
※均等割(5,000円前後)は含みません。実際の住民税は所得控除後の金額で計算されます。
前年1〜12月
副業で収入を得る
副業の収入・経費を記録しておきます。年末に年間の副業所得を集計します。
翌年2〜3月
確定申告
副業所得が20万円を超える場合は確定申告を行います。確定申告により所得税が精算され、住民税に情報が反映されます。
翌年5〜6月
住民税の通知が届く
市区町村から住民税の通知書が届きます(または会社経由で特別徴収の税額通知)。前年の所得をもとに計算された金額が反映されています。
翌年6月〜翌々年5月
増額した住民税を支払う
特別徴収(給与天引き)の場合、毎月の給与から増額された住民税が差し引かれます。普通徴収の場合は、自分で4回に分けて納付します。
副業が会社に知られる主な原因の一つが「住民税の増額」です。 給与天引き(特別徴収)の場合、会社の経理担当者が住民税の変化に気づく可能性があります。
なぜ会社にバレるのか
会社員は住民税を給与から天引き(特別徴収)されます。副業所得の住民税も同じ会社の給与から天引きされると、給与額に対して住民税が不釣り合いに高くなり、気づかれる可能性があります。
確定申告の際に「普通徴収」を選択することで、副業分の住民税を自分で納付(年4回)できます。 これにより会社の給与天引きに副業分の住民税が混在せず、会社に気づかれにくくなります。
確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」を入力する
確定申告書の第二表にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付」(普通徴収)を選択します。
市区町村から納税通知書が届く
翌年6月頃に市区町村から住民税の納税通知書が届きます。副業分の住民税は会社には通知されず、自分宛に届きます。
年4回に分けて納付する
6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて、金融機関やコンビニで住民税を納付します(期限は自治体により異なります)。
住民税の増加額は副業所得によって変わります。 シミュレーターで所得税・住民税の増加額をあわせて確認しておきましょう。
※本記事の内容は2025年度の情報をもとに作成しています。税制は改正される場合があります。 個別の税務判断はFP・税理士にご相談ください。