副業を始めた方が最初に気にするのが「確定申告が必要かどうか」という問題です。 よく聞く「20万円ルール」には、正確に理解しておかないと損をしたり、申告漏れになるリスクがあります。
この記事では、20万円ルールの正確な意味・確定申告が必要・不要なケース・住民税との関係をわかりやすく解説します。
目次
「20万円ルール」とは、会社員(給与所得者)が年末調整を受けており、副業などの給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要というルールです。
適用される条件(すべてに当てはまる場合)
重要なのは、判定の基準が「副業収入」ではなく「副業所得(収入 − 経費)」であることです。
確定申告が不要な例
副業収入 30万円 − 経費 12万円 = 副業所得 18万円
確定申告が必要な例
副業収入 25万円 − 経費 1万円 = 副業所得 24万円
副業収入が同じでも、経費の金額によって確定申告の要否が変わります。 副業に関連する経費を正確に把握・計上することが重要です。
副業所得が年間20万円を超える場合
経費を差し引いた副業所得の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。
給与を2か所以上から受け取っている場合
本業のほかにパート・アルバイトなど給与収入がある場合、年末調整されない給与収入が20万円を超えると確定申告が必要です。
医療費控除・ふるさと納税などで確定申告をする場合
これらの控除のために確定申告をする場合、副業所得も含めて申告する必要があります。副業所得が20万円以下でも例外なく申告対象です。
年収2,000万円を超える場合
給与収入が2,000万円を超える場合、そもそも年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。
副業所得が年間20万円以下
給与1か所・年末調整済みの会社員で、副業などの給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要です。
不用品のフリマ販売(生活用動産の売却)
自分が使っていた生活用品(衣類、家具など)の売却による所得は「生活用動産の譲渡による所得」として原則非課税です。利益目的で仕入れて販売する場合は課税対象です。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。 これが「20万円ルール」でよく誤解される点です。
副業所得20万円以下なら確定申告不要(年末調整済みの給与所得者の場合)
副業所得があれば原則申告が必要。確定申告で所得税を申告した場合は住民税に自動反映されます
所得税の確定申告をしない場合でも、居住する市区町村に住民税の申告書を提出する必要があります。 手続きに不安がある場合は、市区町村の税務窓口や税理士に相談するとよいでしょう。
収入・経費の記録を整理する
副業の売上・入金日・経費・領収書をまとめます。月ごとに記録しておくと年度末の作業が楽になります。
副業所得を計算する
副業収入合計 − 必要経費合計 = 副業所得。この金額が確定申告の判断基準になります。
確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えばオンラインで作成できます。e-Taxで電子申告も可能です。
申告・納税する
毎年2月16日〜3月15日が確定申告の受付期間です(延長される年もあります)。税金の納付も期限内に行います。
「自分は申告が必要か」を正確に判断するには、副業収入・経費・本業年収をもとに所得を計算することが大切です。 シミュレーターを使えば、20万円ルールの判定とあわせて税金の増加額も確認できます。
※本記事の内容は2025年度の情報をもとに作成しています。税制は改正される場合があります。 個別の税務判断はFP・税理士にご相談ください。